最近の裁判例や重要な裁判例について若干のコメントをしております。どちらかというと、このページは私の備忘録的な趣味的な頁です。そんな次第ですので、ご参考程度に読んでいただければと思います。

下級審(審決取消)

Coleman商標事件(知財高裁平成27(行ケ)10193) 

    4条1項11号の取引実情の考慮について事実認定の上、判断したもの

JAS商標事件(知財高裁平成25(行ケ)10294.10295)  

      2条3項3号、4号、5号の関係やその意味について判示したもの

日本維新の会商標事件(知財高裁平成26(行ケ)10090)    

   4条1項6号趣旨、4条3項の趣旨等から4条1項6号の判断基準時を判示したもの

新型ビタミンC商標事件(知財高裁平成26(行ケ)10134) 

  3条1項3号と6号の関係を考慮し、55条の2第1項の適用の可否を判示したもの

キムラ商標事件(知財高裁平成26(行ケ)10144) 

  4条1項10号の周知性の喪失の点の規範を示したもの

ADMIRAL商標事件(知財高裁平成26(行ケ)10170)    

      53条審判と52条の2との関係を勘案した上で、53条の「混同」の意味を判示したもの

COMEX商標事件(知財高裁平成27(行ケ)10012)         

      53条の混同のおそれの検討において、結合商標の類否判断を示した事例

Line/ライン商標事件(知財高裁平成27(行ケ)10193)         

      結合商標における50条の社会通念上同一の範囲について判断した事例

下級審(侵害)

クルマの110番商標事件(大阪地裁平成16年(ワ)12032)

  メタタグdescription中への記述が商標権侵害と判断されたもの

皇朝商標事件(東京地裁平成27年(ワ)11616)

   メニュー表示への使用において損害不発生の抗弁が認められたもの

湯ーとぴあ商標事件(知財高裁平成27(ネ)10037

  結合商標の類否判断において一審と控訴審の判断が分かれた事案

最高裁

小僧寿し事件(最高裁第三小平成6(オ)1102)

  損害不発生の抗弁の基準が示されたもの

つつみのおひなっこや事件(最高裁第二小平成19(行ヒ)223)

  結合商標の類否判断基準が示されたもの