商標に関する民事事件において弁護士が介入する紛争としては、商標権侵害の警告を受けた側の対応、商標権侵害者を発見した場合の弁護士名義での警告対応、訴訟対応等、商標権侵害に関する問題(商標権侵害に基づく差止請求・損害賠償請求等)をはじめ、商標権の譲渡や商標ライセンス契約、商標に関する契約から派生する各種問題があります。また、近年では、第三者による商標の不当取得に対する対応、インターネットに関連した商標の種々の問題、商標権侵害と並行輸入の関係に関する問題も多発しています。さらに、不正競争防止法と商標法が交錯する紛争の場面も多数出くわします。

商標権侵害者へ警告したい

  • 商標権侵害の警告書はどう書くべきか
  • 取引先に商標権侵害の警告しても大丈夫か
  • 商標権侵害警告に関する書面を無視された場合はどうする

商標権侵害の警告を受けた

  • 商標はそもそも類似しているのか
  • 商標権侵害の警告事件から刑事事件に発展するのか
  • 並行輸入した商品は商標権侵害にならないのか

商標と契約の問題

  • 商標を使用した事業において契約書はなぜ必要なのか
  • 取引先等と契約終了後、そのまま商標を使用できるのか
  • 商標ライセンスや商標権譲渡契約

商標諸問題(インターネット等)

  • インターネットに関連する商標の問題はどういうのがあるのか
  • 他人の登録商標を一部に含むURL使用は商標権侵害となるのか
  • ネットの有料広告と商標権侵害の関係は?

商標権侵害と弁護士

 商標権は独占排他的な財産権ですから、登録商標の独占的な使用、かつ、登録商標と同一又は類似する他人の標章の使用を排除し得る強大な権利です。商標権者であれば、自己の商標権を侵害する第三者を発見すれば、まずは、商標権侵害しているという事実を相手に伝えるところから始まるのが一般的です。これが、以下のサイトで説明しているような商標権侵害の警告というものです。

 商標権侵害の警告については、やり方を間違えると、相手方から信用棄損されたとして逆に損害賠償請求されることもありますので、弁護士へ相談する等、相当の注意をした上で行ったほうが安全です。商標権侵害の警告により、相手方が商標権侵害の事実を認め、使用を中止すれば早く解決するのですが、商標権侵害を認めないケースや、損害賠償金などを含め争いがある場合には、弁護士を民事事件の代理人とするなどして、商標の使用差止や損害賠償を求め、裁判所へ提訴することとなります。弁護士による商標相談

 一方で、事業において競業する他社や海外の有名ブランドを有する会社から商標権侵害の警告書が届いたが、どうすればよいのかとのご相談も多数寄せられます。商標権侵害の警告を受けた企業様につきましては、下記の記事をお読みいただければと思います。

 競業他社との紛争は、事業活動の根幹に関わる問題であることが多く、商標の問題は勿論、紛争全体を解決しなければなりません。また、海外の有名ブランドを有する会社の多くは弁護士に委任して商標権の管理を徹底しています。特に偽ブランド品の輸入販売に対しては厳しい態度を取り、弁護士名の入った商標権侵害の警告書の送付は日常茶飯事といった感じだと思います。ただ、実際、商標権侵害は、どのような場合に成立するのかケースバイケースであり、検討すべき要素もあり、かなり専門的な知識、経験が必要な状況となってきております。近年では、ブランド品の並行輸入も盛んに行われており、当事務所にもブランド側の総代理店側、並行輸入業者側、いずれからの相談も増えております。商標権侵害の警告を受けた場合、見通しを踏まえて最終的な着地点を設定し、それに向けて進み、速やかに紛争を解決を図る必要があります。

 さらに、近年のインターネットの発達により、下記記事のようにインターネットモールやドメイン等を中心としたインターネットネット上での商標権侵害をはじめとする商標に関するご相談が多く寄せられます。

 インターネットモール運営者は、商標権侵害に対して敏感になっており、モール内の店舗に対しても必要に応じて商標権侵害に関する警告等もしています。ネットショップにおいて、ブランド品の並行輸入品を取り扱っている会社では、商標権侵害の問題はよく発生する問題です。また、インターネットに関連する商標の問題は、インターネットの知識、ネットショップに関する事業の知識、さらに商標の知識が要求されることになります。また、インターネット上のどのような行為が商標権侵害となるのか判断が難しいところがありますので、インターネットに関連する商標権侵害の通知等を受け、弁護士等へ相談される際には、実際のサイトを見せながら説明されたほうがよいと思われます。インターネットと商標

 また、商標と企業間の契約の問題は密接に関連しています。商標権は、いわゆる財産権ですから、商標権を他人に譲渡したり、貸し出し(ライセンス)をすることもでき、その際には商標権の譲渡契約書や商標ライセンス契約書が作成されます。その他商標権侵害に関してご相談が多いのが、元々仲良くやっていた企業が、あるとき仲間割れしたときに商標と契約が交錯する問題が生じることがあります。

 仲間割れする場合、双方が同一の商標の継続使用を欲するケースが多いためです。この場合、契約上、商標の扱いについて明記されていればそれに従うことになり、従わなければ契約上の責任を追及していくことになります。また、契約責任とは違い、商標権者の立場として商標権侵害を理由に権利行使する場合もありますが、事案によっては、商標権の行使が権利の濫用となる裁判例も結構見受けられます。さらに、場合によっては商標権ではなく、不正競争行為としてその差止や損害賠償請求を求めていくことも検討することが必要となります。商標と不正競争防止法と契約が絡むような問題では、商標だけでなく不正競争防止法、さらには契約実務に精通している弁護士への相談が重要となります。

  商標権侵害、商標に関する契約等、商標に関する民事事件のご相談は当事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。    

商標権侵害に関するQ&A

    • 他人の登録商標を入れた形のインターネットHPを作成したのですか商標権侵害となるのでしょうか
       インターネットに絡む商標の判断は裁判例でもまだそれほど多くありません。メタタグ説明部分に他人の登録商標を入れたものについて商標権侵害とされた裁判例はあります。具体的事情、どういうような表記となっているかによって、商標権侵害の有無の結論が異なりますので、具体的な事案が発生した段階で弊所の弁護士までご相談ください
    • 名刺へ他人の登録商標と同じロゴを入れたのですか侵害となるのでしょうか

       名刺における商標の使用は、商品や役務の広告のために使用しているのではないため、多くの場合、商標の使用(自他商品識別機能を発揮した使用)に該当しません。もっとも、近年自社のサービスを宣伝する意味で、名刺中に商品や役務の記載があるような名刺も増えており、このような場合には、法的な商標の使用に該当することがあり、商標権侵害の問題は生じ得ます。

    • 商標審判(無効、取消等)と商標権侵害訴訟をまとめて受任していただけるのでしょうか
       弊所は代表の弁護士が弁護士資格に加えて弁理士資格を有し、他にも弁理士も在籍しており、特許庁での審判手続、裁判所における訴訟手続(審決取消、侵害訴訟)について、両方をまとめて代理します。これにより特許庁での商標無効や取消の主張と裁判所での商標権侵害や無効の主張が矛盾することを防ぎ、一貫した主張の元で戦いをすることができます。
    • 商標権というのは何年間有効なのですか
       存続期間は10年ですが、何度でも更新することができます、長く使用すればするほど商標に化体した業務上の信用が化体し、しかも権利を独占させることについて弊害も少ないため、出願日から20年で満了し更新制度がない特許制度とは異なります。

当サイトについて

 本サイトは、商標問題を取り扱う弁護士による東京にある法律事務所の商標権侵害等に関する相談サイトです。商標に関する問題は、権利を産み出す出願に始まり、侵害等の民事事件・商標法違反の刑事事件(刑事事件は弁護士のみ)にまで及びます。商標登録、商標に関する民事(商標権侵害)・刑事(商標法違反)、あらゆる問題について弊所弁護士までご相談ください。