商標とは、自社の商品又は役務(サービス)を他人のものと区別するための識別標識(マーク)をいい、これを特許庁に出願し、登録を得ることで一つの権利となり、我が国、すなわち、日本全国において独占排他的に使用することができるようになります。

 すなわち、商標登録することで自社が登録した指定商品・役務の範囲内において登録商標を独占的に使用することができると同時に、他人が登録商標を使用した場合、それを排除する方策として差止請求をすることもできます。また、他人の商標使用により損害を受けた場合には、損害賠償請求をすることも可能となります。また法改正により、色彩や音なども商標の保護対象となりましたので、今後ますます商標登録の重要性が増してくることが考えられます。 

 弊所では、弁護士と弁理士が一緒になって貴社の商標登録のための手続きの依頼を受任しております。商標登録をご希望の企業様は、お問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。

商標登録の意味

 商標登録をする一番の意味は、自社の事業活動を守るため(商標は第三者からの攻撃を防御するための防具のようなもの)です。

 商標登録していない場合、他社に同様の商標を出願され登録されてしまえば、たとえ企業努力によりその商品についてブランド価値をあげてきたとしても、弁護士から商標権侵害を理由に使用中止の警告がやってきたり、裁判となり、商標権侵害の差止請求や損害賠償請求を受けてしまうケースにも発展します。さらに第三者の使用により、自社のブランド価値が下がってしまうこともあります。かなり知れ渡っているいわゆる周知商標であったとしても、商標登録しない限り独占排他権はなく、不正競争防止法に基づいて他社の使用を排他することができるにすぎません。つまり、商標登録をしていないと常に第三者からの請求を受けるリスクがあり不安定な状態におかれることになります。

 他方で商標登録をしていれば、独占排他的に登録商標を使用することができ、さらに仮に他社から商標権侵害だと警告されても、自らの商標権の専用権の範囲の使用である限り、当該商標権が無効等により消滅しない限り適法な使用となります(これは抗弁です。)。

 商標登録は現行法では原則として先に出願したものが権利を有してしまい取り戻すことは非常に困難ですので、事業を行う際には、事業を守るためにもいち早く取得しておくことをお勧めします。商標登録の手続きにつきましては、「商標出願の概要」、をご参照ください。

商標と商号

 商標と商号は、似て非なるものです。商号は、商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称で、商標は、自分と他人の商品やサービスを識別するための標識です。簡単に言うと、会社の名称か商品サービスの名称かということです。

 商号は、法務局に商号登記することができ他人の商号と同一や類似していても登録することができます(従前は、同一商標の登記は一定の地域的範囲で禁止されていました。)。また、これに基づいて直接他人の使用を排除することは原則できず、不正競争目的で使用されているような例外的な場合に限り商号差止(使用を禁止)することができます(商法12条1項2項、会社法6条3項)。一方、商標は、特許庁に商標登録出願をし、商標登録すれば、日本全国において当該商標を登録された指定商品・役務について使用することができると共に、同一類似範囲における他人の使用を排除できます(商標法25条、37条1号等)。また、同一類似の商標を重複して登録することもできません。こう見ると商標の効力というのが強大であるということがわかります。

  商号は会社の名称であり、商品サービスの名称ではないから、わざわざ商標登録しなくてもよいというのは少し危険です。確かに商標権の効力は他人の商号使用に対しては及びませんが(商標法26条)、これはあくまで商号の使用、すなわち「○○○○株式会社」というような標記に対しては及ばないということだけです。登録商標が「○○○○」を持つ権利者がいた場合、「○○○○株式会社」が「株式会社」部分をとった「○○○○」との表記を使用すれば商標権侵害の問題が生じ得ます。実際、事業活動においては、「株式会社」部分をとった形(「○○○○」)で商品やサービスの紹介場面において使用しているケースも多く、この使用が商標権侵害となれば、商号を事実上変更せざるを得ない状況にもなり得ます。そういう意味でも商号や商号から「株式会社」部分を除いた略称部分については商標登録しておくべきです。

商標登録出願

 我が国で商標を取得するには特許庁に対して商標登録出願する必要があります。商標登録出願の代理は弁理士か弁護士が行うことができます。

 商標取得のための基準も、法律上定められており(登録できない商標などが商標法上に列挙されている。)、商品・役務(サービス)単位で取得する必要があります。いかなる商標をどのような商品・役務について取得するのかは事業活動と密接に関連するところです。商標登録出願において、登録を受けようとする商標をどうするのかという点は勿論重要ですが、さらに指定商品・指定役務の範囲をどうするのかという点も重要です。事業に関するご相談は弁護士が得意とする領域です。なお、商標登録できない商標についても法律上定められております。これについては、商標登録できないものをご参照ください。

 当事務所の弁護士への相談では、自社で商標登録をし、かかる権利に基づいて権利行使をしたいと相談に来られる会社が多数ご来訪されますが、話を聞いて改めて登録内容をみると、指定商品・指定役務の範囲の指定に失敗し、実際には商標権に基づく権利行使ができないケースが見受けられます。商標は取得することに意味があるのではなく、事業を守ることに意味があるのです。事業を守るためには商標権の行使が必要なこともあります。事業活動を踏まえた商標登録が必要となります。

商標権の効力

 商標権の効力というのは、登録商標を指定商品役務について独占的に使用でき、かつ、登録商標と同一類似の標章を指定商品役務と同一類似の範囲で使用する第三者の使用を排除することができるというものです(商標法25条、37条1号)。自らが独占的に使用することができ、さらに第三者が使用しているような場合にはその差止請求や、それによって損害が発生している場合には損害賠償請求もすることができます。もっとも、法律上、権利を独占できる範囲は、登録商標をその指定商品・指定役務について独占使用し得るというものであり、登録商標と類似する商標の使用や指定商品・役務と類似する範囲について使用することは保証されていません。類似の範囲は第三者の使用を排除し得るというだけです。

 なお、従前は、他社による商標の使用を防ぐためにできる限り沢山の商品役務について取得することもなされておりましたが、最近では、自分が使用する意思が考え難い商品や役務に対しては登録を排除し、第三者の商標選択の余地を拡大するために特許庁での審査が強化されています。また、登録後継続して3年使用していなければ商標の取消審判によって取り消されてしまうこともあります。事業を守るためには、事業範囲と関係のある指定商品・指定役務を適切に選択して過不足なく商標登録して おく必要があります。

 また、商標権の効力は、我が国全域に及びますので北海道の権利者が沖縄で使用する第三者の使用を排除することができます。もっとも、沖縄と北海道では出所の混同が生じない可能性もあり、その場合には損害賠償が認められないことはありえます。海外には権利の効力は及びませんので、海外で商標権を行使したければ、各国毎に商標を取得する必要があります。

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