商標登録出願は商標を産み出す最初のステップです。また、商標登録出願に関連する特許庁手続として異議申立、各種審判(拒絶査定不服、無効、取消)、その他商標権の移転登録や使用権、質権設定登録などもあります。さらに、特許庁の判断に不服があれば、審決取消訴訟などの裁判手続も存在します。

 商標取得の意味は事業活動を守るためです。ただ漫然と取得するのではなく事業活動との関係を考えて取得すべきです。また、商標登録と商標権に基づく権利行使の一貫性というのも大事です。特許事務所によっては商標の取得しか対応しないというところもあります。また、弁理士は商標権侵害訴訟において単独で代理することができず弁護士が別途必要となります。商標出願(商標登録)から権利行使(商標権侵害訴訟)まで一貫して対応できるのは、商標を専門領域とし商標を多数取り扱い、事業活動に精通する弁護士・弁理士がいる法律事務所です。

我が国への商標登録出願

  • 商標登録する意味は?
  • 商標取得しない場合、不利益?
  • どうやって商標を取得するの?

海外での商標取得

  • 海外商標を取得する必要ある?
  • どうやって商標を取得するの?
  • マドプロって何?

商標の不正取得の対応

  • 第三者に先に商標を取られてしまったが取り返せる?
  • 先に商標を使用していたら大丈夫?
  • 審判手続で対応可能?

各種登録手続

  • 住所が変われば変更必要?
  • 商標って譲渡できる?
  • 質権設定等も登録が必要?

弁護士による適切な商標取得

  商標登録出願は商標を産み出す最初のステップです。また、商標登録出願に関連する特許庁手続として異議申立、各種審判(拒絶査定不服、無効、取消)、その他商標権の移転登録や使用権、質権設定登録などもあります。さらに、特許庁の判断に不服があれば、審決取消訴訟などの裁判手続も存在します。

 我が国では商標を登録することで初めて独占排他的に使用することができるようになります。そのためには特許庁に対して商標登録出願を行うことから始まります。特許庁への商標出願の代理は弁護士か弁理士が行うことができます。自ら商標出願することも可能ですが、いざ権利行使をしたいと、ご相談にこられた際、よく見ると自分の考えていたもの、あるいは本来取得しておくべき商品・役務が取得できていなかったということも散見されます。専門家である商標を扱う弁護士や弁理士に依頼するのが安全です。我が国の商標出願については、我が国の商標登録をご覧ください。また、商標出願手続の詳細につきましては、商標出願手続の概要をご覧ください。

 また、海外で事業を展開する場合又はその予定がある場合には海外出願も必要となります。海外出願については、現地代理人とのコミュニケーションが必要であり、商標出願を取り扱う弁護士や弁理士が間に入って行うことになります。属地主義の下、商標権は各国ごとに成立し、各国法制にしたがってその権利の内容も異なります。海外への商標の出願については、複数の方法があります。海外の商標登録については、海外での商標登録をご覧ください。

 商標取得の意味は事業活動を守るためです。ただ漫然と取得するのではなく事業活動との関係を考えて取得すべきです。また、商標登録と商標権に基づく権利行使の一貫性というのも大事です。特許事務所によっては商標の取得しか対応しないというところもあります。また、弁理士は商標権侵害訴訟において単独で代理することができず弁護士が別途必要となります。商標出願(商標登録)から権利行使(商標権侵害訴訟)まで一貫して対応できるのは、商標を専門領域とし商標を多数取り扱い、事業活動に精通する弁護士・弁理士がいる法律事務所です。

 なお、最近では、他人の商標を先取り商標出願し、後日、当該商標権に基づいて商標ライセンス・譲渡などを要求するケースがまま見られます。かかる権利に基づいてライセンス料を要求されているケースや不当に高額の譲渡を要求されているご相談がよくあります。この不当な商標取得への対応については、民事紛争となりますので、お問い合わせから、早期に弁護士へご相談ください。

商標とは

 商標とは、条文上は「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、又は、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と定義されています(H26年改正後の商標法2条1項)。

 もう少し一般的に言えば、商標とは、自社の商品又は役務(サービス)を他人のものと区別するための識別標識(マーク)を意味し、自分の商品役務と他人の商品役務とを区別するためのものです。昨今話題となっていた音の商標についても、平成26年の改正により保護の対象となりました。その他、色彩のみからなる商標も登録の対象に拡大され、商標の重要性は増しております。

 商標については、我が国では登録制度が採用され、特許庁へ商標登録出願し、審査の上、登録することにより独占排他権が付与されます。単なるマークに過ぎない商標にこのような強い権利を付与するのには当然意味があります。商標自体を保護することにより、実際には商標に化体した商標使用者の業務上の信用が保護されるからです。商標は、繰り返し使用されることで「この商標が付されていれば、品質は安心、あの会社のものだから大丈夫」というような評価がなされ、結果、商標使用者の業務上の信用が蓄積されていきます。これを保護する仕組みとして商標登録制度を採用しているのです。なお、法律上、商標として保護できないものなども列挙されています。商標として保護されないものにつきましては、商標登録できないものをご覧ください。

 なお、商標は、未登録であっても他人の登録商標と抵触しない限り使用することができ、一定要件のもと不正競争防止法により排他権の行使が可能となり保護されますが、未登録商標の保護の範囲は極めて限定されたものであり、業務上の信用を保護、そして事業活動を守る意味で、我が国では商標の登録は必須です。

指定商品・指定役務の選定

 商標の指定商品・指定役務とは、本来、自己の事業活動に即して選定すべきものです。したがって、商標登録をされる際、自社がその商標をどういう態様で付すのか、どういう形でサービスを行うのかをしっかり踏まえた上で指定することが極めて重要です。弊所弁護士のお客様の中には、商標権を取得したため権利行使をしたいというご相談をいただくことも多いのですが、実際に権利の内容をよく見ると本来取得しておくべき指定商品・役務の範囲が網羅されていない商標権であったり(権利を狭めすぎている、あるいは事業活動を網羅していない等)、権利行使をしようとする第三者の商品・役務が商標権の権利範囲に属していないということがあります。その場合は、いくら相手が自社の商標と同一又は類似の商標について権利者と同じ業務で使用していても、権利の範囲が及ばず、他社に権利行使をする以前に、自社の事業活動を守れていないことになってしまいます。

 商標の指定商品・役務については、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」に規定されていますが、年々改定がされているものの、まだ現代の商品・役務に完全に対応できておらず、記載されていない商品・役務は多々存在するため、自社の商品・役務がどの分類に属するのかを判断するのは容易ではありません。中には一つの商品について、複数の区分にまたがっているものも存在するため、全てを取得するとなると費用がかさんでしまうことにもなってしまいます。また、願書における表記の仕方も色々あり、仮に誤った標記の仕方をしたり、区分を間違えてしまったりすると、特許庁から手続補正指令が出るなど労力と登録までの時間がさらに伸びてしまいます。なお、指定商品・役務については、範囲を減縮する補正はできますが、一度指定してしまったものの範囲を拡大することはできませんので、この点も注意が必要です。また、補正で一度減縮したものをもとに戻す補正もできません。

 指定商品・役務の選定は出願時にしっかりと見定めておく必要があり、専門家である弁護士や弁理士へ依頼することが安全です。

商標登録に関するQ&A

  • 商標登録は自分でできるのか
    必ずしも弁護士や弁理士の代理を必要とするものではありませんので自分で行うことも可能です。もっとも、どのような商標をどのような商品や役務について取得するのがよいのかという判断、先行商標との類否判断など専門的な点がありますので、専門家に任せたほうが結果的には得策だと思います。
  • 登録しない場合、どのような弊害があるのですか
    第一に、他人が同様の商標を使用していたとしても登録していなければ独占することができず他人の使用を止めることが原則としてできないため(不正競争防止法に基づいて対応できる場合もありますが)、出所混同が生じるおそれがありますない、第二に、他人に商標を取得されてしまえば、自らが先に使用していたとしても権利行使を受ける可能性があります(これについての対応はこちら)。
  • 登録までの期間はどれくらいなのですか
    指定した商品や役務によって多少異なりますが、半年から1年程度で登録査定が出ています。早期審査を行えばさらに早く登録査定を得ることも可能です。
  • 商標権というのは何年間有効なのですか
    商標権の存続期間は10年ですが、その都度更新ができます。

当サイトについて

 本サイトは、商標や不正競争防止法等を取り扱う弁理士・弁護士による東京にある法律事務所の相談サイトです。商標に関する問題は、権利を産み出す出願に始まり、侵害等の民事事件・商標法違反や関税法違反容疑の刑事事件(刑事事件は弁護士のみ)にまで及びます。商標登録、商標に関する民事・刑事あらゆる問題について弊所弁護士までご相談ください。