海外の有名ブランドを有する会社の多くは、商標の管理を徹底しています。特に、インターネットを中心とした偽ブランド品の輸入販売に対しては厳しい態度を取り、弁護士名の入った商標権侵害の警告書の送付はもはや日常茶飯事であり刑事告訴も辞さないという態度できます。この民事上の商標権侵害の警告を無視すれば、商標法違反の刑事事件にもなり得ますので、弁護士からの商標権侵害の警告に対してはしっかり対応をする必要があります。

 弁護士からの商標権侵害の警告書への対応方法については、基本的には「商標権侵害の警告が来た際の対応」において記載したとおりですので、そちらをご参照いただければと思います。なお、並行輸入品の場合には適法な並行輸入に該当するか否かについて検討する必要があり、並行輸入に関する最高裁判例の内容を踏まえて判断する必要があります。

  ここでは商標権侵害に該当すると判断した場合のブランドへの対応、商標法違反への対応について多少触れてみたいと思います。

商標権侵害(商標法違反)を自認している場合

 自己の販売する商品が商標権侵害(商標法違反)と判断すれば、即刻販売を中止する必要があることは言うまでもありません。自らの輸入・販売している商品が商標法違反の偽ブランド品であるという認識をもっていたのであれば猶更です。「なんで自分だけがこんなことになるんだ・・・・」と考えるのは完全に誤りです。確かに、近年のインターネット発達によりネット上でブランド品が販売されており、真正な並行輸入品も流通しておりますが、それと併せて商標法違反となる並行輸入まがい品、出所自体がそもそも異なる明らかな商標法違反の偽物も多数流通しております。

 それに対してブランド会社は、日々、弁護士に依頼するなどして、商標権侵害行為をする多数の業者に商標権侵害警告書を送付するなどして、自社ブランドを保護するための徹底した対応を取っています。 商標権侵害の警告書は、自分のところだけに来ているわけではないのです。商標権侵害(商標法違反)の商品の輸入・販売の即時中止後、ブランド側の要求事項を咀嚼した上で、適切に回答書や誓約書等を送付するなどして誠実に対応する必要があります。また、書評権侵害の警告書では、商品の販売中止、廃棄証明、回収などを求められると共に販売数量、販売先、仕入数量、仕入先などの情報の開示も求められているかと思います。このようなブランド会社側の弁護士の要求に対して、どのような回答をし、また、どのような資料を提示すべきかは、現在のご自身の置かれた状況やブランド各社の対応状況等によっても異なりケースバイケースです。ただ、誠実に対応しなければならないということだけは確かです。

 なお、回答期限や回答自体を無視すると、ブランド側が警察に商標法違反による被害届を提出するなどして刑事事件に発展することもあります。商標法違反は、刑事罰が存在し、民事事件のように商標権侵害物品の販売を停止し、お金を払って事件の解決というだけのものではありません。商標法違反で逮捕・勾留などで身体拘束されれば、相当な苦痛がありますし、商標法違反で公判請求されれば、弁護士に弁護を依頼する必要があり、公開された裁判所において弁護士による助力を受けて裁判を受けることになります。精神的苦痛は勿論、商標法違反の前科がつくということにもなります。

 ブランド品のまがい物の販売は違法ですので決して行わないようにしてください。この記事を見た偽ブランド品を販売しているという方はすぐにやめてください。今やめれば大事にならないで終了する可能性があります。商標法違反の刑事事件となることを避けるべく早期に弁護士へ相談し、適切に対応し、紛争解決へ向けた活動を行うことが重要です。

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